毎回オーストラリアに旅行で来る友人に、食べ物を持って行きたいけど、何を持って行けるのか分からないと相談を受けます。
オーストラリアは固有の動植物の保護や環境維持のため、厳しい検疫措置を実施しているので
旅行で来るときに心配している人も多いのではないでしょうか?
オーストラリアに入国する際に植物、動物、動植物でできた物品、特定の食品(例:乳製品、魚・魚製品、蜂蜜、肉・肉製品等)を持っている場合には、機内で配られる入国カードの該当欄に印をつけて必ず申告しなくてはいけません。
とか
すべての原材料に完全に火の通った市販のビスケットやケーキ、植物性の原材料のみを含む市販の麺類等の食品は、申告する必要はありません。
と記載がありますが、そんなこと言われても、結局何がダメなの!?
ってなりますよね(笑)
1.生卵・ゆでたまご
生卵・ゆで卵は絶対不可。
加工された卵製品(マヨネーズ・インスタントヌードル・のり玉ふりかけ・親子丼の素・卵粥など)は、以下の条件を満たしていない場合持ち込み不可。
- 常温で6ヶ月以上保存可能であること
- 商業的に製造・包装された製品であること
- 1kgもしくは1リットルまでの量であること
- 持込または郵送しようとする本人の個人消費目的であること
つまり、マヨネーズは持ってこれますが、もし常温で6か月以上保存が出来ないようであれば、持ってこれないという事です。
商品をスーツケースに入れるときに賞味期限を確認しましょう。
原材料に卵が使われている焼き菓子は、十分に加熱されているので持込可です。
2.国際獣疫事務局(OIE)および豪州政府農業省が口蹄疫の清浄国と認めていない国・地域で生産、加工された乳製品
下記の国以外で生産された乳製品は持ち込めません。
日本はリストに入っているので、日本産の乳製品は大丈夫ということですね。
Albania |
Germany |
New Zealand |
Australia |
Greece |
Nicaragua |
Austria |
Guatemala |
Norway |
Belarus |
Guyana |
Panama |
Belgium |
Haiti |
Philippines |
Belize |
Honduras |
Poland |
Bosnia and Herzegovina |
Hungary |
Portugal |
Brunei |
Iceland |
Romania |
Bulgaria |
Indonesia |
San Marino |
Canada |
Ireland |
Serbia |
Chile |
Italy |
Singapore |
Costa Rica |
Japan |
Slovakia |
Croatia |
Latvia |
Slovenia |
Cuba |
Lesotho |
Spain |
Cyprus |
Lithuania |
Swaziland |
Czech Rep. |
Luxembourg |
Sweden |
Denmark |
Madagascar |
Switzerland |
Dominican Republic |
Malta |
Ukraine |
El Salvador |
Mauritius |
United Kingdom |
Estonia |
Mexico |
United States of America |
Finland |
Montenegro |
Vanuatu |
Former Yug. Rep. of Macedonia |
Netherlands |
|
France |
New Caledonia |
また、持ち込み可能な量は、個人消費目的の場合、固形の乳製品は10kg、液体は10リットル、液状の濃縮食品は2リットル、乾燥食品は2kgまでです。それ以上は持ち込めません。
3.肉製品
肉製品は常温で6ヶ月以上保存可能な市販の缶詰、レトルト、瓶詰め製品であれば持ち込めますが、6か月以上保存がきかない場合は持ち込めません。
カレーやシチューのルウーなどの肉由来のエキスやブイヨンを使った製品は、肉片や動物性食用油脂(牛脂、豚脂)が含まれている場合持ち込み不可。
それ以外の肉製品は生、冷凍、薫製、塩漬け、保存肉、調理済み、いかなる形態のものも持込が禁止されています。
例えば、サラミ・ソーセージは持ち込み不可となります。
4.生野菜・果物・穀物
生および冷凍(未調理)の果物、野菜の持込は原則禁止です。
漢方や製薬もこれ含まれます。
ドライフルーツ・乾燥加工した野菜は、種、根、皮などが含まれておらず、申告の上検査で問題が見つからなければ持ち込めます。ただし、乾燥していても未調理の豆や穀物は持ち込めません。
穀物で外皮が取り除かれていないものは、事前に検疫処理を施し輸入許可を取得しなければ持ち込めません。つまり、精米は持ち込めますが、玄米は持ち込み不可です。
5.サケ科の魚
魚は基本的に持ち込みが可能ですが、サケ科の魚だけは持ち込みが出来ません。
しかし、商業的に製造され十分に滅菌加工された缶詰、レトルト、瓶詰め製品は持込可になっています。
缶詰等の滅菌加工が施されていないサケ科の魚・魚製品であっても、頭と内臓を除去した切り身(一切れ毎の重量が450g以下であること)、頭と内臓を除去して塩漬け、乾燥、燻製にした製品、およびその他の高度に加工された製品は持込可です。
基本的に魚類の加工品は肉類ほど心配はいらないです。
6.未加工の種やナッツ
食用の種子の持込条件は、栽培用種子と同様に植物の種類毎に個別に規定されて、バイオセキュリティ輸入条件データベース(英語のみ)で、持ち込みが可能か調べることができます。
しかし、オーストラリアに旅行やワーキングホリデーに来るのに、植物の種を持ってくる人なんていないですよね(笑)
商業的に包装されている生の(未加工の)ナッツについては、殻が取り除かれていれば、2kgまで持込が許可されていますし、加工(ローストなど)・包装してある種子およびナッツは持込可です。
なので、お菓子や食品につかわれている種やナッツ類は大丈夫ということです。
こうやって見ると、ほとんどの食べ物は持ってくることができます。
むしろ、上記の食品に当てはまるものを探す方が難しいのではないでしょうか?(笑)
海外に住んでいると、日本食がどうしても恋しくなるので、日本帰国時は食品をたくさん買ってしまう私。
カップラーメンも、レトルト食品も結局はほとんど持ってくることができるので、安心してください。
ただし、持ち込みに制限があるので、それを超えないようにしましょう。
持ち込み制限
- 固形食品は10kgまで
- 液体は10リットルまで
- 液状の濃縮食品は2リットルまで
- 乾燥食品は2kgまで
- スパイス類は1kgまで
普通だったら超えない量ですね(笑)
ということで、これからオーストラリアに来る予定の人は、参考にしてみて下さい。