前回は、オーストラリアで結婚する方法を紹介しましたが、今回は、そのあとに必要な手続きを紹介します。
オーストラリア人と日本人の国際結婚カップルであれば、必ず必要な手続きです。
婚姻成立後3か月以内に日本領事館に届けを出す
婚姻届は、戸籍法により婚姻成立の日から3ヶ月以内に届け出なければなりません。
よく、「国際結婚だと離婚した場合、日本の戸籍に傷がつかない」とか言いますよね。(浜崎あゆみさんが、外国人と離婚した時にニュースで話題になっていました。)
外国では既婚でも日本の戸籍は未婚ってやつです。
私も最初、国際結婚した時に、ちょっと弱気になり、「万が一離婚した時に、戸籍に傷がつくのは嫌だな」と思っていろいろ調べたのですが
先に国際結婚していた先輩が、「法律で届けを出さないといけないから、ちゃんと手続きをしなさい」と教えてくれました。
実際のその先輩は、日本に婚姻届を出さなくてはいけないことを知らず、3か月以上経ってから書類を大使館に持って行ったところ
遅延理由書(署名、押印又は拇印が必要)というものを婚姻届と同じ通数(2枚)書かされ、ひどい目にあったそうです。(笑)
届出は窓口か郵送で提出ができます。
領事館への提出書類
婚姻届(所定の用紙):2通
婚姻証明書(Marriage Certificate):1通(原本)+コピー2部
婚姻証明書(Marriage Certificate)の和訳文:2通
3ヶ月以内の戸籍謄(抄)本:2通
外国人配偶者の国籍を証明する書類(原本提示)+コピー2通
外国人配偶者の国籍を証明する書類の和訳文(当館作成のひな型使用、届出人による翻訳可):2通
ワンポイントアドバイス
もし、日本の戸籍の苗字を外国人配偶者の苗字に変更したい場合は、外国人との婚姻による氏の変更届を婚姻後6ヶ月以内に提出する必要があります。
もし苗字を変えたら、そのあとは、以下の手続きが必要になります。
私の場合
私は、仕事でブリスベンに行ったついでに領事館へ行って、必要書類を貰ってきました。
直接窓口に行くと、いろいろと必要事項を教えてくれるので良かったです。
その後、家で書類を完成させ、また仕事でブリスベンに行ったついでに領事館に提出にいきました。
書類で印鑑が必要なところがあるのですが、印鑑を持っていない場合は拇印(右手親指)で大丈夫です。
苗字の変更に関しては最後まで悩んだのですが、当時軽いマリッジブルーで、結婚を継続させていく自信があんまり無かった(笑)ので、とりあえず変更は無し。
(戸籍に傷はつくが、苗字の変更が無ければ周りにバレにくいと思っていた)←単純
6か月以内であれば、いつでも変更できるから、よく考えてから決めようと書類だけもらって、結局提出しませんでした。
主人は、私に苗字の変更はしてほしくなかったらしく、理由を聞いたら、「だって、日本の名前カッコいいじゃん」と言われました。さすがオーストラリア人w
今は、子供が生まれた時に、子供のミドルネームをわたしのラストネーム(苗字)にしようとたくらんでます(笑)
まとめ
婚姻届の提出は法律で出さなくてはいけないことが決まっています。
結婚したら、なるべく早めに提出しましょう!
書類の詳しい書き方については、在ブリスベン総領事館「各届け出」ページで説明があります。また、他の州にお住まいの方は、各州の領事館ページに記載があるので確認してみて下さい。